FAQよくあるご質問

Q2. 交際費と会議費の違い

交際費と会議費の相違点をご教示ください。

確定申告をした後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付いたときは、次のような手続きで申告内容を訂正します。

<交際費>

交際費とは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対して、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のことです。
事業に関連して得意先等と飲食する費用は、厳密に言えば交際費に該当しますが、会議や打ち合わせの時、社内又は通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、交際費に含めず、会議費として取り扱ってよいことになっています。

<会議費>

つまり会議費とは、会議や来客との商談・打ち合わせなどに関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用をいいます。
たとえば料亭やホテルであっても、会議としての実態を備えているものであれば、会議のための会場借上げ費、会議中の通常の喫茶、食事代、会議のために必要な宿泊費等は、会議費として認められることになります。
会議費に該当するものであれば、その費用の額がたとえ1人当たり5,000円超であっても、妥当であると認められるものは、交際費等として取り扱われません。
ただし、会議費になるのはあくまでも、社内又は「通常」会議を行う場所において 「通常」供与される昼食の程度を超えない飲食物等ですので、昼食の程度を超えるような豪勢な食事は会議費として認められません。
また、交際費に該当する飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、対象外となります。 (ただし、専ら自社の役員や従業員の接待等のために支出する飲食費については、金額の多寡にかかわらず、交際費となります)
この場合には、領収書又はレシートごとに1人当たり5,000円以下かどうかの判定がされますので、誰と何人で行ったかなどの明細をわかるようにしておく必要があります。 法人税法上の取り扱いとしては、会議費は全額が損金算入(費用として認められる)となります。
事業年度終了の日における資本金の額が1億円超の法人の場合は、交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%に相当する金額を超える部分の金額が損金不算入(費用として認められない)となります。
同資本金の額が100億円超の法人の場合は、支出した交際費の全額が損金不算入となります。

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