FAQよくあるご質問

Q4. 短期前払費用

当社は飲食店を営んでおります。今期は業績が好調で、大幅な利益が見込まれています。
友人から聞いたのですが、節税対策のために1年分の店舗家賃を一括前払いした場合、全額損金算入が認められるのですか?

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、前払費用にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

したがって、契約上年払いとなっており、その家賃を1年分前払いした場合には、店舗の賃貸借契約は継続的な取引であり、かつ、1年以内に役務の提供を受けるという条件も満たしますので、継続的に損金経理処理するという条件を満たせば、一括して損金の額に算入することが認められます。

今回が初めての支払である場合には、来年以降も一括損金経理処理することを前提に損金算入が認められますが、前年以前は月次で支払っていたのに今回だけ一括払いをするということでは、要件を満たさないので、否認される可能性が高くなりますから十分注意しなければなりません。


法人税法基本通達2-2-14の趣旨について

本通達は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うとういうような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。

このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは、従来と同様、当然に本通達の適用に当たって必要とされるのですが、これに加え、役務の受入の開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。

お問い合わせフォームはこちら

TEL 045-226-5041 営業時間/平日9:00-18:00

独立起業、相続・事業承継等
初回相談無料
お気軽にご予約ください。

このページのトップへ