FAQよくあるご質問

Q8. 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続

住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

  1. 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
    (2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
  3. 家屋・敷地の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等、で次のことを明らかにする書類
    イ)家屋の新築又は取得年月日
    ロ)家屋等の取得対価の額
    ハ)家屋の床面積が50㎡(当該住宅の取得等が特別特例取得(注2)に該当する場合には、床面積40㎡以上であること
    ニ)家屋の取得等が特定取得、特別特定取得(注3)、特別特例取得(注2)又は特例特別特例取得(注1)に該当する場合には、その該当する事実

注1 「特例特別特例取得」とは、特別特定取得(注3)に該当する場合で、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の取得等をいいます。(新型コロナ税特法6条の2④、新型コロナ税特例4条の2②)

注2 「特別特例取得」とは、その住宅の取得等が特別特定取得(注3)に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。
・新築(注文住宅)の場合・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
・分譲住宅、中高住宅の取得、増改築の場合・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

注3 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれている消費税額等が10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。また、住宅の取得等に対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等を「特定取得」といいます。(新型コロナ税特法6条の2①、新型コロナ税特例4条の2①)

注意 住宅借入金等特別控除と譲渡所得3,000万円特別控除等 居住用財産の特例との重複適用はできません。
 前年、前々年において譲渡所得3,000万円特別控除等 居住用財産の特例を適用していた場合には、住宅借入金等特別控除の適用はできませんので注意が必要となります。

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