FAQよくあるご質問

Q9. 配偶者の所得

配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられますか?

A.配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
 なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。

1.控除対象配偶者となる人の範囲

 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

2.配偶者の所得が給与所得だけの場合

 その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例) 給与収入が95万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-55万円=40万円
この場合、合計所得金額は48万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

3.配偶者に給与所得以外の所得がある場合

 給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
(例) 給与収入80万円、不動産所得10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-55万円=25万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=25万円+10万円=35万円
この場合、合計所得金額は48万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

4.配偶者控除の控除額

 控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額 控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

(注) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

5.配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合

 配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下である場合に、納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられるものです。

6.配偶者特別控除を受けるための要件

(1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。

(2) 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下あること。

(3) 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

(4) 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)

(5) 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

7.配偶者特別控除の控除額

 控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。

  控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下









48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

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