FAQよくあるご質問

Q12. 相続税

 本年3月に父が他界し、その遺産について遺産分割協議が整い、現在相続税の申告書を作成しております。遺産の概要は、普通預金1億円、自宅敷地(400㎡で評価額4千万円)と家屋(200㎡で評価額2千万円)、貸駐車場用地(1400㎡で評価額1億4千万円)です。土地については全て路線価区域で現在の遺産総額(評価額)は3億円です。遺産は、普通預金の1億円は私が取得し、その他は母が取得しました。法定相続人(放棄した者はいません) は母と私(息子)の2人(同居してます)です。遺産の評価を下げたり、支払った葬式費用について控除したりできませんでしょうか?

どちらもできます。

 まず、自宅の敷地について、お母様(被相続人であるお父様の配偶者)が取得されていますので、小規模宅地等の減額の規定を選択適用し、無条件で、その敷地のうち330㎡については80%、評価額を減額することができます。
次に、貸駐車場用地については、一定の要件(財産評価基本通達20-2参照)を満たせば、地積規模の大きな宅地の評価を適用することができ、通常の奥行補正率に加え、規模格差補正率を用いて評価することができます。

 また、配偶者(お母様)が遺産を取得していますので、配偶者の税額軽減の適用を受けられます。葬式費用は、香典返礼費用等一定のものを除き相続財産から控除することができるほか、相続開始日において被相続人が負担すべきであった税金、借入金、未払金(入院費など)なども控除できます。(これらも負担すべき債務として、遺産分割協議書に記載します。)

 その他、相続人が、障害者、未成年者である場合、10年以内に続けて相続があった場合などは、税額控除の規定があります。相続開始前3年以内に贈与があった場合、相続時精算課税の適用を受けた贈与があった場合、外国に財産あった場合には、申告金額に加えたり、税額控除が適用できたりしますので、注意が必要です。

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